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Q&Aでは一般的な内容で記載しているため、個々の内容では異なる結果となる場合がございます。詳しくは税の専門家である税理士にご相談ください。
相談料は、1時間当たり11,000円(税込)を頂戴しております。

相続 贈与・譲渡

Q1身内に不幸があった場合どのような手続きが必要ですか?

A1
相続開始後にすべきことは特別な場合を除いては下記の手続きが必要です。
①死亡届の提出・・市町村役場
②遺言書の確認・・公正証書遺言以外は裁判所の検認が必要
③法定相続人の確定・・戸籍等
④相続放棄・限定承認申し出・・相続開始を知った日から3カ月以内
⑤準確定申告書の提出・・その年の1月1日から死亡日までの所得税申告書の提出
⑥遺産分割協議または遺言の執行・・誰がどの財産・債務を引き継ぐかの確定、登記
⑦相続税の申告書の提出・・相続開始を知った日から10カ月以内
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Q2住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)ってどうしたら受けられるのかな?

A2
相続財産は誰がもらえるか、また、どれだけもらえるかは民法で定められています。

財産がもらえる人は法定相続人といい下記の者をいいます。

(1)配偶者
(2)①第1順位・・被相続人の子などの直系卑族
②第2順位・・被相続人の父母などの直系尊属
③第3順位・・被相続人の兄弟姉妹
第1順位の相続人から優先的に相続人となり、上順位がいなければ第2順位、第3順位と降順していきます。
次に相続人の相続分ですが、遺言による指定がなかった場合には下記の法定相続分となります。

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Q3遺言は争続対策に有効だとよく聞きますが、どのように有効なのでしょうか?

A3
相続対策のなかで最も難しいといわれているものが、争族対策です。
相続には争いがつきものです。仲の良い家族でも遺産分割となれば、ほとんどがもめることになります。
その対策の1つとして遺言書をつくっておくことは非常に有効な手段となります。特に下記に該当すればなおさらです。
①夫婦間に子供がいない
②先妻の子、後妻の子、認知した子がいる。
③内縁の妻に財産を分けてあげたい
④家業を継ぐ子に事業試算を相続させたい

上記以外でも生前に相続人にどの財産を相続させたいかを明確にして納得させておけば将来トラブルになる可能性は低くなります。
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所得税

Q1共働きなんだけど、夫婦共有でマイホームを購入したほうがいいのかな?

A1
夫婦共有名義にしますと、住宅ローン控除が夫婦二人に適用されます。また将来売却するようなことになった場合に、売却益に対する3,000万円の特別控除が夫婦2人分で最高6,000万円まで受けられます。
以上のように税金面では有利な点が多いので、一度ご検討ください。
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Q2住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)ってどうしたら受けられるのかな?

A2
住宅ローン控除は、マイホームを新築や購入等したときの住宅ローン等の年末残高を基として計算した一定の金額を所得税額から控除するものです。

この控除を受けるためには所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「住民票の写し」「借入金の年末残高等証明書」「家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等」、サラリーマンの方は「源泉徴収票」を添付して申告します。
敷地の取得がある場合には「敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し」等、認定長期優良住宅の特例を受ける場合には「家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し」等も必要となります。

また、マイホームの床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
ほかにも所得金額の制限や、居住の状況などいくつかの要件を満たす必要があります。
また控除を受けられる金額は、住み始めた年によって異なりますのでご注意ください。

なお、サラリーマンの方は確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
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Q3住宅ローンを組まずに認定長期優良住宅の新築等をしたんだけど、何か税務上の特典はあるのかな?

A3
マイホームとして認定長期優良住宅の新築等をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、認定長期優良住宅に係る標準的なかかり増し費用(最高1,000万円)の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除することができます。
なお、この特典を受けた場合には住宅借入金等特別控除は適用できませんのでご注意ください。
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Q4転勤でマイホームを賃貸することになったんだけど?

A4
マイホームを他人に賃貸する場合に税金面ではその家賃収入が不動産所得となり、確定申告が必要になります。固定資産税やローン利息などが必要経費として家賃収入から引くことができます。
また、その場合には住宅ローン控除は受けられなくなりますのでご注意ください。
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Q5子供へマイホームを売却しようかと思うんだけど、何か注意することはあるのかな?

A5
子供さんへマイホームを売却する場合には、本当に売買かどうか、売買価格は適正かなどクリアする問題は多いです。つまり不当に低い価格での売却の場合、贈与とみなされ贈与税が課税されるケースがあります。
また親族間の売買であるため、売却益に対する3,000万円の特別控除は受けられません。
このようなに子供さんへのマイホーム売却は、通常の売買と相違がありますのでご注意ください。
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財務会計

Q1税務調査について教えて下さい。

A1
税務調査には、強制調査と任意調査があります。強制調査とは、国税査察官が、納税者の承諾に関係なく強制的に調査します。任意調査には、納税者の承諾が必要です。しかし、正当な理由がなく調査を拒否すると罰則があります。多くの会社が受ける通常の税務調査は、この任意調査です。
税務調査の対象となる会社の選定は、業種、規模、業績などに基づいて行われています。しかし、次のようなケースには、調査される可能性が比較的高いと思われます。 ・前回の調査から3年以上経過している
・会社の業績に著しい変化が生じた
・大きな設備投資をした など
税務調査を受ける心構えと準備は、次のとおりです。
・不用意な疑いを受けないこと
・手許現金と金銭出納帳の残高確認
・領収書・請求書などの証拠資料の整理
・税理士との連携
弊社では、税務調査の立会い、調査官との折衝など、税務に関する専門知識に基づいて税務当局に対応いたします。

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Q2節税はどのように行うのですか?

A2
決算に備えて数ヶ月前より、当期の利益と納税額を予測します。そして、この予測利益に対して税務上認められる納税者有利な選択をした場合の費用対効果を検討した上で、下記の対策をご提案します。

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Q3個人事業を会社組織に変更したいのですが、メリット・デメリットを教えて下さい。

A3
メリット
個人の事業所得が大きくなると、その事業を会社で行い、会社から役員給与を受取る(これを「法人成り」といいます。)ほうが、税金の支払は少なくなります。主な要因は次のとおりです。
・個人の所得税より会社が払う法人税のほうが税率が低い
・会社が社長に役員給与、役員退職金を支払うことにより所得が分散される
・社長が受取る役員給与には、給与所得控除というみなし必要経費が利用できる
デメリット
・会社の設立に登記費用がかかる
・毎年の住民税の均等割は、個人では4千円に対し、会社は、最低でも7万円かかる
交際費について、個人では、全額必要経費となりますが、中小企業の場合は、一部経費になりません。
法人成りするかどうかについては、下記の点を考慮して判断する必要があります。
・税務上のメリットをどのくらい受けられるか
・今後、法人成りをせず個人事業を継続した場合、どれくらいの経営上のデメリットなのか
・事業後継者はいるのか
・会社の株主を誰にしたら、将来、事業をスムーズに後継者に引き継がせられるか
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